【ケアプランセンターnao居宅介護支援事業所重要事項説明書】
事業者:FastCare株式会社
事業所:ケアプランセンターnao
居宅介護支援 重要事項説明書 居宅介護支援契約の締結にあたっては、「居宅介護支援重要事項説明書」の内容について十分確認され、かつ同意のうえで行っていただきますようお願いいたします。 なお、ご利用者の心身の状況により、ご判断等に支障がある場合は、ご家族または成年後見人等の立会いのうえでご契約をお願いいたします。
1. 事業所の概要
事業所名 ケアプランセンターnao
指定事業所番号 3470110127
指定及び開設日 令和4年3月1日
所在地 広島市南区仁保一丁目13番13号―2
電話番号 (082)258-1451
管理者 濵中 直子
2.法人の概要
法人名 FastCare株式会社
所在地 広島市南区仁保一丁目13番13号―2
代表者 代表取締役 濵中 直子
設立日 令和4年1月4日
3.事業所実施地域及び営業時間
通常の実施地域 広島市南区・中区・東区・安芸区・西区・安佐南区・安芸郡府中町・安芸郡海田町・安芸郡坂町
営業日 月曜日から金曜日までとする。
休業日 土日祝日、8月6日、8月13日から15日、12月30日から1月4日まで
営業時間 午前9時から午後6時までとする。
緊急時連絡先 代表電話(082)258-1451
代表電話を管理者へ転送により24時間常時連絡が可能な体制とする
4.職員体制
当事業所では契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として以下の職種を配置しています。又、職員配置については指定基準を厳守しています。
職種 常勤 非常勤
管理者 1名
主任介護支援専門員 2名(内1名管理者兼務)
介護支援専門員
5.運営の方針
(1) 事業所の介護支援専門員は、ご利用者の心身の状況、能力、そのおかれている環境に応じて、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、必要な情報の提供および居宅サービス計画の作成ならびに指定サービス事業者との連絡調整等をおこないます。
(2) 居宅サービス計画の作成にあたってのサービス事業者の選定については、ご利用者およびご家族の希望を踏まえつつ自由に選択できるよう公正中立に行います。
(3) 適切なサービスの提供のため、関係市区町村、医療機関、地域のサービス提供事業者との綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めます。
(4) 事業所の介護支援専門員は、少なくとも毎月 1 回居宅を訪問し、ご利用者及びその家族に面接し、ご利用者の状態とサービスに必要な情報を収集させていただきます。
(5)利用者又はその家族は居宅サービス計画の作成に際し、事業所に対して複数の事業所の紹介を求めること及び当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることができます。
4.サービスのご利用方法
(1)サービスの利用・契約の開始 まず、相談窓口の電話番号にお電話ください。事業所の介護支援専門員がご自宅に伺い、契約を締結した後、サービスの提供を開始させていただきます。
(2)契約期間について契約は、契約手続きを行った日に開始となり、ご利用者の要介護状態区分の有効期限が満了する日をもって終了いたします。 但し、ご利用者から文書でのお申し出がない場合には、この期間は自動的に更新されます。
(3) サービス・契約の終了
ア、ご利用者のご都合でサービスを終了する場合 原則として、1か月前までにご連絡ください。 尚、緊急やむを得ない事情がある場合はご相談ください。
イ、事業所の都合でサービスを終了する場合、人員不足等やむを得ない事情により、ご利用
者への居宅介護サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、
終了 1 ヵ月前までに事業所 より文書でお知らせするとともに、地域の他の居宅介護
支援事業者をご紹介させて頂きます。
ウ、自動終了となる場合以下の場合は、自動的にサービスは終了となりますのでご了承ください。
①ご利用者の希望によりご利用者が介護保険施設に入所された場合
②ご利用者の要介護認定区分が要介護から要支援2または要支援1もしくは自立(非該当)と認定された場合。ただし、この場合は、担当地域の包括支援 センターンにご利用者の情報を提供する等、連携を取らせていただきます。
―2-
③ご利用者がお亡くなりになられたとき
④その他、事業所は、正当な理由がなく、居宅介護サービスの提供を拒否することはありま
せん。ただし、以下の場合は、居宅介護サービスを中止させていただくとともに、ただち
に当該市区町村に状況報告をいたします。
ア、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わない等により、要介護状 態等の悪化をもたらす場合
イ、偽りその他の不正行為によって保険給付を受け、または受けようとした場合
ウ、下記のような行為があり、ハラスメントに該当するとみなされる場合
■暴力又は乱暴、高圧的な言動、無理な要求 ・物を投げつける ・刃物を向ける、服を引きちぎる、手を払いのける ・怒鳴る、奇声、大声を発する・対象範囲外のサービスの強要 、事業の妨げになるような長時間の介護相談以外の電話や訪問、1日数十回の常識を超える頻度のメールや電話など
■セクシュアルハラスメント ・介護従事者の体を触る、手を握る ・腕を引っ張り抱きしめる ・ヌード写真を見せる ・性的な話し卑猥な言動をするなど
■その他介護従事者の自宅の住所や電話番号を聞く ・ストーカー行為 など
5.サービスの利用料金
(1) 利用料
ア、利用料につきましては、厚生労働大臣の定める基準による金額となります。 ただし、要介護度についての認定を受けられた場合には、介護保険制度から全額給付されますので、ご自分で負担される必要はありません。
イ、保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合は、厚生労働大臣の定める基準による金額をご利用者より直接頂戴し、あわせて事業所よりサービス提供証明書を発行させて頂きます(後日、ご利用者から市区町村の窓口にこのサービス提供証明書をご提示されますと払い戻しされます)。
ウ、前出イによりご利用者ご自身に料金をご負担頂く場合には、月ごとの清算とし、 毎月 20 日までに事業者より前月分の請求をさせて頂きます。請求書を受取られてから 10 日以内にお支払いただきますようお願いいたします。 お支払い方法は金融機関口座からの自動引落、集金のいずれかをご契約の際に お選びください。金融機関からの自動引落をお選びの場合、引落は翌月 27 日とさせていただきます。
(2) 交通費 介護支援専門員がご利用者のご自宅を訪問させて頂く時の交通費は、事業所が負担いたします(ご利用者にご負担頂くことはありません)。ただし、通常のサービ ス提供実施地域以外に訪問する場合は、公共交通機関を利用した実費をご負担い ただきます。また、自動車を使用した場合の交通費は片道分を 1 キロメートルあ たり 30 円とします。
(3) 解約料 ご利用者は、いつでも契約を解約することができ、これに伴う解約料の発生はございません。
6.個人情報の保護
(1) 情報の保護および利用の制限
事業所は、業務上知り得たご利用者およびご家族等の個人情報を正当な理由なく 第三者に漏らすことはございません。 ただし、ご契約に基づくサービスを提供するうえで必要な場合、「個人情報使用同意書」に定められた範囲内で必要な情報を提供させていただきますので、予めご理解ください。
(2) 個人情報の利用目的の変更
次に記載される事項に該当する場合は、必要とされる情報を提供するとともに、 利用目的の変更についてご連絡いたします。
ア、法令に基づく場合。
イ、人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、事前に同意を得ることが困難であるとき。
ウ、国の機関もしくは地方公共団体、またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、ご利用者の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 守秘義務の継続
この守秘義務は、ご利用者と事業者のご契約が終了した後も守られます。
7.緊急時の対応
(1) 事業所は、ご利用者に対するサービス提供により事故、体調の急変等が生じた場合 は、事前の打ち合せに基づき、ご家族、主治医、救急機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。また、事故の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
(2)事業所は、サービス提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
【保険会社(保険種類)】三井住友海上火災保険株式会社(福祉事業者総合損害賠償責任保険特約)
8.入院時の情報提供
医療機関との連携を円滑に行うために、入院時には担当ケアマネジャーの氏名・事業所名・連絡先等を入院先医療機関にお知らせいただきます様、お願い致します。(介護保険被保険証などと一緒に介護支援専門員の名刺を保険しておいてください。)
9.サービス事業所の選択
ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所については、複数の事業所の紹介を求める ことが出来ます。また、介護支援専門員に対して、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です
11.職員研修等
介護支援専門員等の質的向上を図るための研修等の機会を設けるものとします。
又、介護保険制度に定められた研修や各委員会開催など致します。
12.サービス内容に関する相談・苦情窓口
(当事業所の窓口)
ケアプランセンターnao
電話(082)258-1451
対応時間:月~金曜日の9時~18時
管理者 濵中直子
(当事業所の責任者)
FastCare株式会社
電話(082)258-1451
対応時間:月~金曜日の9時~18時
代表取締役 濵中直子
(その他行政機関等窓口)下記の受付時間はいずれも8:30~17:15
広島市健康福祉局高齢福祉部
介護保険事業者指導係 広島市中区国泰寺町1丁目6-34
電話(082)504-2183
南区福祉課高齢介護係 広島市南区皆実町1丁目4-46
電話(082)250-4138
中区福祉課高齢介護係 広島市中区大手町4丁目1-1
電話(082)504-2478
東区福祉課高齢介護係 広島市東区東蟹屋町9-34
電話(082)568-7732
安芸区福祉課高齢介護係 広島市安芸区船越南3丁目2-16
電話(082)821-2823
西区福祉課高齢介護係 広島市西区福島町2丁目24-1
電話(082)294-6585
佐伯区福祉課高齢介護係 広島市佐伯区海老園2丁目5-28
電話(082)943-9730
安佐南区福祉課高齢介護係 広島市安佐南区中須1丁目38-13
電話(082)943-9730
海田町役場高齢介護課 安芸郡海田町上市14-18
電話(082)823-9609
府中町役場高齢介護課 安芸郡府中町大通3丁目5-1
電話(082)286-3233
安芸郡坂町役場保険健康課介護高齢者係 安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1番1号坂町役場
電話(082)820-1504
国民健康保険団体連合 広島市中区東白島町19-49
電話(082)943-9730
13.苦情処理の体制および手順
(1) ご利用者から苦情および相談があった場合、ご利用者の状況を詳細に把握するために 必要に応じて状況の聞き取りのための訪問を実施し、事情の確認を行います。
(2) 特にサービス提供事業者に関する苦情である場合には、ご利用者の立場を考慮しながら、事業所の責任者に対して慎重に事実関係の特定をおこないます。
(3) 担当者は把握した状況を管理者とともに検討し対応方法を決定します。
(4) 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、ご利用者へは必ず対応方法を含めた結果の報告を行ないます。
14.非常災害対策
事業所は非常災害管理について責任者を定め、事業継続に向けた非常災害に関する災害訓練を作成し、非常災害に備えるために定期的に委員会設立、研修を実施、計画に基づき避難・救出など訓練を行う。
非常災害対策に関する責任者及び委員長:(管理者)濵中直子
15.感染症対策
事業所は感染症対策について責任者を定め、業務継続に向けた感染症に関する事業継続に向けた計画等の策定、感染予防に向けた委員会設立、定期的研修を実施、訓練を行う。
感染症対策に関する責任者及び委員長:松下知江美
16.ハラスメント対策
事業所は適切な介護サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な感性を背景とした言動であって、業務上かつ必要かつ相当の範囲を超えたものにより従業員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化など必要な
―6-
措置を講じる。なおセクシャルハラスメントについては上司同僚に限らず、利用者や家族等からも受けるものを含まれることに留意する。又、ハラスメント対策に向けた定期的研修を実施を行う。
ハラスメント対策に関する責任者及び委員長:(管理者)濵中直子
17.高齢者虐待防止の推進
当事業所では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の 早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。通報義務も課せられているため、行政等へ速やかに通報や相談を行います。又、高齢者虐待防止の委員会の開催、指針整備、研修実施を行います。
ⅰ 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 ⅱ 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間 の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
ⅲ 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の 高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ⅳ 性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ⅴ 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
虐待防止に関する責任者及び委員長:管理者 濵中直子
17.身体拘束廃止について
身体拘束廃止に関する基本的な考え方 身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた 意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。又、身体拘束廃止委員会の開催、指針整備、研修実施を行います。
ⅰ身体拘束の禁止:「緊急やむを得ない場合」を除いて利用者の生命・身体を保護するため身体拘束や行動制限を行ってはいけません。
ⅱ記録の必要性:他の介護方法を検討した後にやむを得えず身体拘束を行う場合はその様態、時間、利用者の状況及び緊急やむを得ない理由を記録しなければなりません。
身体拘束廃止に関する責任者及び委員長:管理者 濵中直子
【運営規定】
FastCare株式会社
(事業の目的)
第1条 当運営規程はFastCare株式会社が設置する「ケアプランセンターnao」(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、もって事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるようサービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(事業の運営)
第3条 事業所は、事業の実施に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をその運営に関与させないものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアプランセンターnao
(2)所在地 広島県広島市南区仁保一丁目13番13―2号
(3)連絡先 TEL(082)258-1451 FAX(082)258-1452
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(主任介護支援専門員兼務)
事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2) 主任介護支援専門員(管理者兼務)1名 主任介護支援専門員 1名
要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(営業日、営業時間等)
第6条 事業所の営業日、営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、土日祝日、8月6日、8月13日から15日、12月30から1月4日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)上記の営業日、営業時間のほか、代表電話を管理者へ転送により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
第7条 事業所の介護支援専門員は身分を証する書類を携帯し初回訪問時または行政機関、本人、家族から求められたときは提示する。指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
1 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応は当事業所内相談室や自宅等において行う。又、要介護認定の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえ速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。(更新申請は遅くとも有効期限満了の1か月前には行われるようにする)
2 課題分析の実施
(1)課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。
(2)課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。
(3)使用する課題分析票の種類は全社協在宅版ケアプラン作成方法検討委員会作成ツールとする。
3 居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点、医療福祉サービスと連携する等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
4 サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
5 居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
6 サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(指定居宅介護支援の利用料等)
第8条 居宅介護支援の利用料その他の費用の額は次のとおりとする。
1 法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。
2 提供した指定居宅介護支援について法定代理受領以外の利用料の支払を受けた場合、領収書及び指定居宅介護支援提供証明書を交付する。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)事業所から片道おおむね1キロメートル未満 30円
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、広島市南区・中区・東区・安芸区・西区・安佐南区・安芸郡府中町・安芸郡海田町・安芸郡坂町
(事故発生時の対応)
第10条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。
3 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第11条 指定居宅介護支援の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、委員会設立、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第15条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(身体拘束)
第16条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(1) 事業所における身体拘束廃止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(2) 事業所における身体拘束廃止のための指針を整備する。
(3)事業所において、介護支援専門員に対し、身体拘束廃止のための研修を定期的に実施する。
(ハラスメント対策)
第17条 事業所は適切な介護サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な感性を背景とした言動であって、業務上かつ必要かつ相当の範囲を超えたものにより従業員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化など必要な措置を講じる。なおセクシャルハラスメントについては上司同僚に限らず、利用者や家族等からも受けるものを含まれることに留意する。又、ハラスメント対策に向けた定期的研修を行う。
(1) 事業所におけるハラスメントための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(2) 事業所におけるハラスメント対策のための指針を整備する。
(3)事業所において、介護支援専門員に対し、ハラスメント対策のための研修を定期的に実施する。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。
2 事業所は、職員の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後2ヶ月以内
(2)継続研修 年2回
3 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
5 事業所は、指定居宅介護支援の提供に関する諸記録を整備し、次に掲げる起算日から5年間保存するものとする。
(1) 居宅サービス計画については当該居宅介護支援に係る契約が終了した日
(2) 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録、アセスメントの結果の記録、サービス担当者会議等の記録、モニタリングの結果の記録、苦情の内容の記録、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録については当該サービスを提供した日
(3) 市町村への通知に係る記録については当該通知の日
6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はFastCare株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
令和4年10月1日改定
令和5年8月1日改定
令和6年4月1日改訂
令和7年2月1日改訂
【訪問看護ステーションだんだん重要事項説明書】
(事業の目的)第1条 Fast Care株式会社(以下「本事業者」という。)が設置する訪問看護ステーションだんだん(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護及び指定予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の保健師・看護師、その他の指定(介護予防)訪問看護サービス(以下「サービス」という。)にあたる従業者(以下「看護師等」という。)が居宅において要介護状態及び要支援状態にあるもの(以下「利用者」という。)に対し、利用者の立場に立った適正なサービスの提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 本事業者は、利用者が要介護・要支援状態になった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活ができるように、また利用者の意思および人権を尊重し、常に利用者の立場に立った援助を行うものとします。事業の実施に当たっては、地域の医療・保健・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業者の概要)
第3条 (1) 法人名: Fast Care株式会社
(2) 法人所在地:広島市南区仁保一丁目13番-2号
(3) 代表者指名:代表取締役 安田 淳子
代表取締役 濱中 直子
(4) 電話番号:082-258-1451
(サービス提供事業所の概要)
第4条 指定訪問看護等の事業を行う事業所の名称は及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 事業所名:訪問看護ステーションだんだん
(訪問看護ステーションだんだんサテライト)
(2) 所在地 :広島市中区舟入川口町10-31 沖本ビル201
(広島市南区仁保一丁目13番13号-2)
(3) 電話番号:082-532-1353
(090-8349-8733)
(4)指定事業所番号:3460291077
(5)通常の事業所の実施地域:広島市(但し、金輪島・似島・湯来町は除く)
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職員の内容は次の通りとする。
(1) 管理者:看護師1名(常勤兼務1名)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護等の実施に関し、事業所の従業者に対する尊守すべき事項について指揮命令を行う。
(2) 看護職員:看護師2.5名以上
看護師は主治医の指示書と居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)に沿って訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書等」という)を作成し利用者に提供する。当該計画に基づき指定訪問看護を提供し、実施事項等を訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書(以下「訪問看護報告書等」という。)を作成する。
(3)看護師等は、常に従業員証明書を携行し、利用者又はその家族から求められた時はいつまでも提示するものとする。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日:月曜から金曜までとする。
但し、祝日、8月13日から15日まで、12月30日から1月3日迄を除く。
(2) 営業時間:8時30分から17時30分までとする。
(3) サービス提供時間:24時間年中無休
緊急時訪問看護:電話等による24時間体制をとり、緊急時の看護要請に対応する。
(サービス提供の手順)
第7条 サービス提供の手順は以下のとおりである。
① サービス利用の申し込み
② 事業所との契約締結
③ ケアプラン・主治医の指示書に基づき(介護予防)訪問看護計画書の作成。
④ (介護予防)訪問看護計画書の内容について、利用者またはその家族に呈して説明を行い、その同意を得るとともに作成した(介護予防)訪問看護計画書は、利用者に交付するものとする。
⑤ (介護予防)訪問看護計画書に基づき、サービス提供を行い、その看護内容を訪問看護記録書に記載する。
⑥ 主治医に(介護予防)訪問看護計画書及び(介護予防)訪問看護報告書を提出し、サービスの提供に当たって、主治医との密接な連携を図る。
⑦ 利用者の要望等により(介護予防)訪問看護計画書の変更又は中止の必要がある場合には、主治医及び居宅介護支援事業者、地域飽津支援センター、介護予防支援事業者の助言及び指導に基づいて(介護予防)訪問看護計画書を変更又は中止する。
(サービス内容)
第8条 事業者は、主治医の指示書及び(介護予防)訪問看護計画書に基づき、指定された時間帯に、サービスを提供するものとします。
(1) 病状、障害の観察
(2) 医療的配慮の必要な利用者の入浴・清拭・洗髪等の清潔の保持
(3) 医療的配慮の必要な利用者の食事及び排泄等の日常の世話
(4) 褥瘡の予防、処置
(5) リハビリテーション
(6) 緩和ケア
(7) ターミナルケア
(8) 認知症の利用者の看護
(9)療養生活や介護方法の指導
(10)カテーテル等の管理
(11)その他医師の指示による医療処置
(サービス利用料金)
第9条 サービス利用料金は、厚生労働大臣が定める基準の額(介護報酬告示の額)に準拠した金額となり、利用者は事業者に対して、下記のサービス利用料金から保険給付額を控除した金額(以下、「利用者負担額」とする。)を支払うものとする。利用者負担額については、負担割合証に基づき負担割合を確認し請求するものとする。法定代理受領以外の利用料については、厚生労働大臣が定める基準の額(介護報酬告示の額)に準拠の額(介護報酬告示の額)全額になる。なお、サービス利用料金額については別紙に記載する。
2 交通費その他の費用:看護師がサービスを提供するため、利用者宅を訪問する際にかかる交通費は、通常の事業の実施地域の利用者は、無料となる。利用者の都合によりサービスをキャンセルされる場合は、速やかに事業所まで連絡をする。
(支払い方法)
第10条 事業者は、利用実施に基づいて1か月毎にサービス利用料金・その他費用を計算し、請求するので、翌月末日までに支払うものとする。利用料の引き換えに領収書を発行する。支払いは、下記のいずれかの方法となる。
(1) 金融機関口座からの自動引き落とし
利用できる金融機関:漁業協同組合を除く全ての金融機関
(2) 事業者が指定する口座への振り込み
広島信用金庫 仁保支店 口座番号:0387270
(事業者及び看護師等の義務)
第11条 事業者及び看護師等は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体及び財産の安全に配慮するものとする。
2 事業者は、看護師等の清潔保持及び健康状態について必要な管理並びに設備・備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
3 事業者は、サービス提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認する等、医師及び医療機関等への連絡体制の確保に努めるものとする。
4 事業者は、利用者に対するサービスの提供内容について訪問看護記録を作成する。また、作成したサービス実施記録及び各種介護計画書は、その完結の日から5年間保存し、利用者又はその連帯保証人の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付する。
(緊急時及び事故発生時の対応)
第12条 利用者の病状の急変その他の緊急対応の必要性が生じた場合は、速やかに救急隊、主治医に連絡する等の措置を講じるともに、事業所の管理者に報告するものとする。
2 事業者は、サービスの提供により事故が発生した場合には、事業所所在地の市町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
3 事業者は、前項の自己の状況及び事故に際してとった処置について記録し、その完結の日から5年間保存するものとする。
4 事業者は、利用者に対するサービス提供により賠償すべく事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。但し、事業者に故意過失がなかった場合にはこの限りではない。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための従業員に対する研修の実施
(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3) その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、当事業者の看護師等又は養護者(日常的に世話をしている家族、親族、同居人等利用者を現に擁護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに、これを市町に通報するものとする。また、利用者に対する虐待の早期発見のため、行政が行う調査等に協力するものとする。
(その他の留意事項)
第14条 利用者又はその家族は、第8条で定めた業務以外の事項を看護師等に依頼することはできない。
2 看護師等は、主治医の指示がある場合のみ、その指示に従った医療行為を行うものとする。
3 利用者の担当となる看護師等の選任及び変更は、利用者に適正且つ円滑にサービスを提供するため、事業者が行うものとし、利用者が看護師等を指名することはできない。
4 利用者の担当の看護師の変更を希望する場合には、業務上不適当と判断される事由を明らかにし、事業所まで申し出ること。但し、業務上不適当とされる事由が無いと判断される場合には、看護師等の変更はできない。
5 訪問予定時間は、交通事情等により前後することがある。
6 サービス提供の際の事故及びトラブルを避けるため、次の事項にご留意すること。
(1) 看護師等は、預金通帳、キャッシュカード、印鑑、年金証書その他有株証券等は一切預かることはできない。
(2) 現金や貴重品は、室内に放置せず、目に見えない場所や金庫等に保管すること。
(3) 看護師等に対する贈り物や飲食等の配慮は、遠慮するものとする。
(4) 利用者又はその家族は、利用者の居宅においてサービスを実施するために必要な電気・水道又はガス等の使用を、看護師等に無償で許可するものとする。
(サービスに対する相談・苦情・要望の窓口)
第15条 サービスに関する相談、苦情及び要望等(以下、「苦情等」とする。)については、下記の窓口にて対応するものとする。苦情等については真摯に受け止め、誠意をもって問題解決に臨み、対応内容を記録し、その完結の日から5年間保存し、常に介護予防サービス事業所としてサービスの質の向上に努めるものとする。
(1) サービス提供事業所苦情窓口
苦情等受付担当者:藤井 由紀子
苦情等解決責任者:安田 淳子
受付時間 :平日の8時30分~17時30分
電話番号 :082-532-1353
※苦情対応の基本手順
①苦情の受付、②苦情内容の確認、③苦情等解決責任者への報告④苦情解決に向けた対応の実施、⑤原因究明、⑥再発防止及び改善の措置、⑦苦情等解決責任者への最終報告、⑧苦情申し立て者に対する報告。
(2) 事業所以外の苦情等窓口
※市町 受付窓口:広島市健康福祉局高齢福祉部 介護保険課 住所 :広島市中区国泰寺1丁目6番34号
電話番号:082-504-2368
FAX番号:082-504-2136
受付時間:平日の8時30分~17時15分
(個人情報の使用等及び秘密の保持)
第16条 事業者及び看護師等は、利用者又は家族の個人情報を保持します。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。事業者はあらかじめ書面により同意を得た場合は、サービス担当者会議、また利用者の安全確保の為に必要な場合に、当該個人情報を使用することができるものとする。
加算に関する同意の有無
利用者は、下記の加算に同意する場合には「同意する」に丸印を、同意しない場合には、「同意しない」に丸印を記入する。
介護保険適用の場合
利用者は、緊急時(介護予防)訪問看護加算に(同意する・同意しない)
別表(サービス利用料金)
(1) 保健師・看護師がサービスを行った場合
訪問看護 時間内
8時~18時
(単位) 費用額
(10割)
(円) 利用者負担額
1割
(円) 2割
(円) 3割
(円)
訪問看護Ⅰ2(30分未満) 471 5030 503 1006 1509
訪問看護Ⅰ3(30分以上60分未満) 823 8806 880 1706 2640
訪問看護Ⅰ4(60分以上90分未満) 1128 1206 1206 2412 3618
介護予防訪問看護 時間内
8時~18時
(単位) 費用額
(10割)
(円) 利用者負担額
1割
(円) 2割
(円) 3割
(円)
予防訪問看護Ⅰ2(30分未満) 451 4820 482 964 1446
予防訪問看護Ⅰ3(30分以上60分未満) 794 8490 849 1698 2547
予防訪問看護Ⅰ4(60分以上90分未満) 1090 11660 1166 2332 3498
(単位) 費用額
(10割)
(円) 利用者負担額
1割
(円) 2割
(円) 3割
(円)
特別管理加算 (Ⅰ) 500 5350 535 1070 1605
(Ⅱ) 250 2670 267 534 801
ターミナルケア加算 2500 267520 2675 5350 8025
複数名訪問看護加算(30分未満) 254 2717 271 542 813
複数名訪問看護加算(30分以上) 402 4301 430 860 1290
長時間訪問加算 300 3210 321 642 963
初回加算 (Ⅰ) 350 3740 374 748 1122
(Ⅱ) 300 3210 321 642 963
退院時共同指導加算 600 6420 642 1284 1926
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 600 6420 642 1284 1926
看護体制強化加算 (Ⅰ) 550 5880 588 1176 1764
(Ⅱ) 200 2140 214 428 642
介護予防 100 1070 107 109 216
サービス提供体制強化加算 6 64 128 256 384
注1) 担当看護師が准看護師の場合には、そのサービス利用料金は上記金額
の90%となる。
注2) 通常時間帯(8時~18時)以外の時間帯にサービス提供する場合には、
次の割合でサービス利用料金に加算する。但し、料金表に定める20分未満のサービスには加算しない。
① 早朝(6時~8時) :25%
② ②夜間(18時~22時):25%
③ ③深夜(22時~6時) :50%
注3) 利用者又はその家族の同意を得て、24時間連絡ができる体制にあって、かつ、緊急時の訪問を必要に応じて行う体制にある場合に加算する。
注4) 特別管理加算は、以下に該当する状態にある利用者に対して計画的な管理を行った場合において加特算する。
ア 特別管理加算(Ⅰ)
① 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態。
② 気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態。
イ 特別管理加算(Ⅱ)
① 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態。
② 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態。
③ 重度の褥瘡処置および管理。
④ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態。
注5) 長時間訪問看護加算は、特別な管理を必要とする利用者に対して、所要時間1時間以上1時間30分未満のサービスを行った後に引き続きサービスを行い通算した時間が1時間30分以上となる場合に加算する。
注6) 複数名訪問加算は、同時に複数の看護師が1人の利用者に対してサービスを行ったとき又は看護師等が看護補助者と同時にサービスを行ったときは、1回につき区分に応じて加算する。
注7) 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が退院又は退所するにあたり、看護師等が退院時共同指導を行った場合に、退院時共同指導加算として、退院又は退所につき1回限り加算する。(特別な管理が必要とする利用者については2回)
注8) 訪問介護事業所と連携し、当事業所の訪問看護師等が訪問介護事業所の利用者に対し特定行為業務を円滑に行うための支援を行った場合、看護・介護職員連携強化加算Ⅰとして加算する。厚生労働大臣が定める基準に適合し、指定権者に届出を提出し医療ニーズの高い利用者への提供体制を強化した場合には看護体制強化加算Ⅱとして加算する。
注9) 体制要件、人材要件等厚生労働大臣が定める基準に適合し、指定権者に届出をした場合には、その基準で規定されている区分に従い、サービス体制強化加算として加算する。
注10) ターミナルケア加算については、在宅で死亡した利用者に対して、その死亡日及び死亡前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に当該者の死亡月につき加算する。
(3) 給付限度額を超えるサービスを提供した場合には、その限度額を超えた額を利用者は事業者に対して支払うものとする。
(4) 給付制度を受けた場合、(介護予防)居宅サービス計画を作成していない場合その他償還払いとなる場合には、サービス利用料金の全額が利用者負担となる。なお、利用者は、事業者が発行する領収書及びサービス提供証明書を保険者(市町)の窓口に提示し市町に承認された場合には、利用者負担額を除いた金額が払い戻しされる。
【訪問看護ステーションだんだん運営規定】
(事業の目的)第1条 FastCare株式会社(以下「本事業者」という。)が設置する訪問看護ステーションだんだん(以下「事業所」という。)訪問看護ステーションだんだんサテライト(以下{サテライト}という。)において実施する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 本事業所及びサテライトが実施する指定訪問看護等は、利用者が要介護・要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護・要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護等の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者、地域包括支援センターへの情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定訪問看護等の事業を行う事業所及の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 訪問看護ステーションだんだん
(2) 所在地 広島市中区舟入川口町10番31号
2 指定訪問看護を行うサテライトの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 訪問看護ステーションだんだんサテライト
(2) 所在地 広島市南区仁保一丁目13番13-2号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 本事業所及びサテライトにおける従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者:看護師1名(常勤兼務1名)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護等の実施に関し、本事業所の従業者に対する遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)看護職員:看護師等(常勤換算2.5人以上)
看護師は主治医の指示書と居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)に沿って訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書等」という。)を作成し利用者に提供する。当該計画に基づき指定訪問看護等を提供し、実施事項等を訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書(以下「訪問看護報告書等」という。)として作成する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所及びサテライトの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日:月曜から金曜までとする。
ただし、祝日、8月13日から15日まで、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間:8時30分から17時30分までとする。
(3)サービス提供時間:24時間年中無休
緊急時訪問看護:電話等による24時間体制を取り、緊急時の看護要請に対応する
(指定訪問看護等の内容)
第6条 本事業所及びサテライトで行う指定訪問看護等は利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
(1) 訪問看護計画書等の作成及び利用者又はその家族への説明、提供
利用者の希望、主治医の指示書及びケアプラン、心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容を記載し、利用者に提供する。
(2) 訪問看護計画書等に基づく指定訪問看護等
(3) 訪問看護報告書等の作成
(4) 主治医等関係者への情報提供
(利用料等)
第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)一部改正(令和6年3月15日厚生労働省告示第86号)によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、利用料として一部の支払いを受けるものとする。
2 指定訪問看護等の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、広島市(但し、金輪島、似島、湯来町を除く)とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 指定訪問看護等の実施中に利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者にかかる居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 利用者に対する指定訪問看護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(衛生管理等)
第10条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所及びサテライトの設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
(苦情処理)
第11条 指定訪問看護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 本事業所及びサテライトは、提供した指定訪問看護等に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所及びサテライトは、提供した指定訪問看護等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するととともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(虐待防止に関する事項)
第12条 本事業所及びサテライトは、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ることとする。
(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に(年2回以上)実施
する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切実施するための担当者を置くこととする。
2 本事業所及びサテライトは、サービス提供中に当該事業所従業者及び養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
3 利用者に対し利用者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに
緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(その他運営に関する留意事項)
第13条 本事業所及びサテライトは、従事者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるもとのし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1) 採用時研修:採用後1ヶ月以内
(2) 継続研修:年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 本事業所及びサテライトの従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護等の提供をさせないものとする。
5 本事業所及びサテライトは、指定訪問看護等に関する記録を整備し、その完結の日から2年間又は5年間保存するものとする。
6 この規程に定める事項の外、運営に関する事項は本事業者及びサテライトと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規定は令和7年4月1日から施行する。
